大判例

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仙台高等裁判所秋田支部 昭和28年(う)284号 判決

原審第一、二回公判調書をみると、第一回公判において被告人が被告事件の陳述の際も、裁判官の質問に対する供述においても結局公訴事実を否認する趣旨の供述をしていること、同公判において検察官は被告人の情状関係を立証するため前科調書、指紋照会書回答票の証拠調を請求し、原審はこれを採用して証拠調をなしたこと、検察官は更に公訴事実に関する証人として田中資八の尋問を請求し、原審はこれを採用し、同第二回公判において右証人の尋問をなしていることが認められるのであるから、検察官が公訴事実自体に関する証拠調の請求が終らないうちに、情状関係の立証をなしたことは所論のとおりである。

弁護人は検察官が公訴事実自体を立証する段階において情状関係の証拠として前科調書などの立証をするのは許されないと主張するのでこの点を考察するに、わが刑訴法上証拠調の順序として公訴事実自体に関する証拠調終了後に情状に関する証拠調に移るのが望ましいことは相違ないが、証拠調はこのような順序によるべきことを命じた規定はなく、この順序によらなくも訴訟手続が違法であるとはいえないのである。弁護人の援用する刑訴法第三百一条の規定は被告人の供述が自白である場合にその供述についての取調請求の順序を定めたものであつて、公訴事実自体の立証の終了前に情状関係の立証を禁じた法意であるとは解せられない。また公訴事実の立証の終了前に情状関係の証拠調を請求したとしても、これをもつて裁判官に対し被告人に不利な予断を生ぜしめる虞あるとの所論は採用できない。

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